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住宅を取得した方に最大200万円が補助されます

霧島市の中山間地域(国分・隼人の市街地を除く区域)に住宅を新築、購入又は増改築した転入者に補助金が交付されます。中学生以下のお子さんに対しても、1人当たり20万円が支給されます。

 

支給対象者と支給条件

平成20年4月1日以後に霧島市の中山間地域(国分・隼人の市街地を除く区域)に住宅を新築、購入又は増改築した転入者が対象。

 

要件

  • 5年以上居住すること
  • 転入日に世帯責任者が65歳未満であること
  • 居住地の自治会に加入すること
  • 市区町村民税等に滞納が無いこと

 

ただし、補助対象の特例として、市外出身者(平成20年4月1日前5年以内前に本市に転入した者)が、平成20年4月1日以後住宅を新築又は購入した場合も補助対象者とする。

 

要件

転入日から起算して5年以内の補助対象期間(平成20年4月1日から平成25年3月31日)でなければならない。

 

補助金の種類

  • 住宅を取得したとき→住宅等取得補助金と扶養補助金
  • 住宅の増改築をしたとき→住宅増改築補助金

 

◆建て売り又は中古住宅(何れも分譲マンション含む)を購入した場合の補助限度額は、

  • 築後3年未満のもの200万円
  • 築後3年以上15年未満のもの150万円
  • 築後15年以上経過したもの100万円

 

住宅等取得補助金額

土地の取得費経費及び住宅の取得経費の総額の5分の1

ただし、補助限度額は、

  • 基準日以後に土地を購入した場合は200万円
  • 基準日前に土地を購入した場合及び基準日に関係なく土地を相続又は贈与により取得した場合は150万円
  • 土地を借地した場合は100万円

 

扶養補助金額

補助金交付申請日に同居している中学生以下の者を扶養している場合、1人当たり20万円

 

住宅増改築補助金額

増改築に要した経費(50万円以上に限る)の2分の1で、補助限度額は50万円